こんなお悩みはありませんか
- 親から相続した実家。兄弟で「売りたい人」と「売りたくない人」に分かれて話が進まない。
- 何から手をつければいいか分からない
- 「今は売らずに持っていた方が得」と聞いたが、本当だろうか。。。
相続した不動産は、「売る・貸す・そのまま残す・買い取ってもらう」で、その後の手取りも、ご家族の関係も大きく変わります。ここでは、SIMCITYが実際にどう考え、どうお手伝いするかをお伝えします。
SIMCITYがまず行うこと
- 物件の調査:登記情報を確認し、誰がどれだけの持分を持っているかをはっきりさせます。
- ご家族構成のヒアリング:どなたが関わり、どんなご希望があるのかを伺います。
そのうえで、私たちはどちらのご意見にも肩入れせず、まず一般論として選択肢を整理します。相続は感情も絡みます。中立の立場から冷静な材料をお出しすることが、結局いちばんの近道だと考えています。
相続した不動産、4つの道
※期間・費用・税は物件・ご状況・市況により異なります。税額は制度により変わるため、具体的な金額は税理士がご案内します。
SIMCITYの判断の“芯”
- 不動産は、とにもかくにも「まず立地」。同じ築年数でも、立地で「売る・貸す・残す」の答えは変わります。
- 「居住用」か「投資用」かで、判断は大きく変わります。ご自身が住む可能性があるのか、収益で見るのかを最初に整理します。
- 「今は売らない方が得」というお考えには——そのあいだの固定資産税や維持費を払い続けても、資金面が保てるかが一つの分かれ目です。保てるなら「待つ」も選択肢。保てないのに待つと、かえって手取りを減らすことがあります。
※ただし相続には売却の期限がある税の特例(後述)があります。「待つ」判断は、期限で損をしないよう税理士にご確認ください。
兄弟・親族で意見が割れたとき
「売りたい」「売りたくない」で分かれるのは、相続でいちばん多いご相談です。SIMCITYは、不動産の売却・活用という観点から、お互いに折り合い・譲り合いができそうかを見ながら、建物の築年数・メンテナンスの状況、そして短期のご希望か・長期のご希望かを踏まえて、選択肢を整理してご提案します。感情や権利の争いになった場合は、顧問弁護士など専門家の領域として、必要な専門家をご紹介します。
(※共有名義・未登記のままだと売却は進みません。ここも最初に確認します。)
お金と期間の話(正直にお伝えします)
- 仲介手数料:法律(宅地建物取引業法)で上限が決まっています。売買価格が400万円を超える場合の上限は「売買価格×3%+6万円(+消費税)」です。
- 空き家・空き地の特例(手数料):売買価格が800万円以下の場合、現地調査などの費用を踏まえ、仲介手数料の上限が33万円(税込)まで引き上げられる特例が適用されることがあります(2024年7月〜/事前に説明・合意のうえ)。
- 見落としがちな費用:住宅ローンが残っている場合の繰上返済の手数料は、金融機関やローンの種類・契約により大きく異なります(無料のことも、残高に応じた手数料や精算金がかかることも)。必ず借入先の契約内容をご確認ください。他に、印紙代・抵当権抹消費用・司法書士費用など。
- 期間の目安:ご相談から売却完了まで、おおむね2か月程度~が目安です(物件・ご状況・市況により前後します)。
相続で知っておきたい「税の特例」
相続した不動産の売却には、条件に合えば税の負担を抑えられる特例があります。いずれも期限と要件があり、どちらか一方を選ぶ形になる場合があります。適用の可否や金額は個別のご事情で変わるため、詳細と適用可否は税理士がご案内します。
- 相続した空き家を売ったときの特別控除(最高3,000万円):一定の要件を満たす場合、売却益から最高3,000万円(相続した相続人が3人以上の場合は最高2,000万円)を控除できます。売却の期限(相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで)や、制度自体の適用期限(現行では2027年12月31日までの売却が対象。
- 相続税を納めた財産を売ったときの取得費加算:相続税を納めた方が一定の期間内(相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで)に売却した場合、納めた相続税の一部を売却時の「取得費」に加算できます。相続税の申告期限があるため、早めのご検討をおすすめします。
※税制改正で変わる場合があります)、建物の建築時期などの要件があります。
相続した不動産は「登記」が必要です
2024年4月から、不動産を相続した方は、相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記(名義変更)を申請することが法律上の義務になりました。正当な理由なく手続きをしないと、過料(10万円以下)の対象になることがあります。「何から始めればいいか分からない」という方も大丈夫。まずは対象の不動産と相続人を確認するところからで構いません。登記の手続きは、提携の司法書士をご紹介してスムーズに進めます。
(※2024年3月以前に相続した不動産も対象で、2027年3月末までに登記が必要です。)
空き家を「そのまま」にしておく前に
空き家を管理しないまま長く放置すると、状態によっては市区町村から「特定空家等」または「管理不全空家等」として指導・勧告の対象になることがあります(空家等対策の推進に関する特別措置法)。勧告を受けた敷地は、土地の固定資産税を軽減する「住宅用地特例」の対象から外れ、固定資産税等が上がる場合があります。「まだ決められない」段階でも大丈夫です。売却・活用・当面の管理まで、選択肢を一緒に整理するところからお手伝いします。
SIMCITYがお手伝いできること
- ご相談・査定は無料です。
- 当社による直接買取にも対応。仲介での売却に比べ、早期の現金化を目指せます(物件・条件により異なります)。
- 相続では、税務・債務・登記など不動産以外の専門分野が関わることがあります。SIMCITYは不動産の売却仲介・買取を担当し、税務や債務など分野の異なる顧問弁護士・顧問税理士・提携の司法書士と連携しています。必要に応じてこれらの専門家をご紹介できます(専門家へのご依頼はお客様ご自身のご契約となります)。
- 一都三県はもちろん、全国各地の物件まで、幅広く売却をお手伝いした実績があります(対応可否は個別にご相談ください)。
(※遠方の場合は、交通費などの実費を別途申し受けることがあります。事前にご相談ください。)
専門家のご紹介にあたって、当社が紹介料をいただくことはありません。
よくあるご質問
Q. 兄弟で意見が割れて話が進みません。
A. まず登記情報で持分を確認し、ご家族それぞれのご希望を伺います。そのうえで、築年数や立地などの材料をもとに、不動産の観点から選択肢を整理してご提案します。権利の争いになった場合は顧問弁護士など専門家をご紹介します。
Q. 相続した不動産の登記は、いつまでにすればいいですか?
A. 2024年4月から、相続で取得したと知った日から3年以内の相続登記が義務になりました。2024年3月以前に相続した分も2027年3月末までが期限です。手続きは提携の司法書士をご紹介します。
Q. 「今は売らない方が得」と聞きました。本当ですか?
A. 維持費を払い続けても資金面が保てるなら「待つ」も選択肢です。ただし相続には売却の期限がある税の特例があり、待つことで特例を逃すと手取りが減ることもあります。税理士とあわせてご確認ください。
Q. 相続した空き家を売ると、税金の特例はありますか?
A. 条件に合えば「空き家を売ったときの3,000万円特別控除」などの特例があります。期限と要件があり、他の特例との選択になる場合もあるため、適用の可否は税理士がご案内します。
相続で後悔しないために、いちばん効くこと
実は、相続でいちばんの対策は「相続が起きる前」にあります。
ご両親がお元気なうちに、ご家族で分け方を話し合い、遺言というかたちで意思を残しておく
——これが、のちのちのもめごとや手続きの負担を減らすことに、大きく役立ちます。(法務省も、遺言書は相続をめぐる紛争の防止に役立つとしています。)
「言い出しにくい」というお気持ちは、よく分かります。それでも、お子さんに“困った状態”を残してしまうより、少し気は重くても今、ご家族で向き合っておくことが、結局はいちばんやさしい選択だと私たちは考えています。
相続税の申告・納税には期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月)があり、分け方(遺産分割)が決まらないままでも期限は延びません。分割が間に合わないと、負担を軽くする特例が当初は使えないなど、ご家族の負担が大きくなりがちです。
だからこそ、資産をお持ちの方こそ、早めに学び、備えておくことが大切です。
SIMCITYは、売却のご相談だけでなく、こうした「その前」の備えについても、代表みずから全力でお手伝いします。
まずはお気軽にご相談ください
「うちの場合はどうなる?」
——答えは一件ごとに変わります。相談・査定は無料です(遠方の場合は交通費などの実費をいただくことがあります)。
まずは今の状況をお聞かせください。
最終更新日:2026年8月12日
監修:代表取締役/宅地建物取引士 小貫悠幸(こぬき ひろゆき)(宅地建物取引業 東京都知事(2)第101645号) ※税務に関する部分は顧問税理士が確認しています。